漁業信用基金協会の仕組み

基金協会しくみ

保証を受ける資格者

  1. 基金協会の会員(中小漁業者等で基金協会への出資者)
  2. 基金協会の会員である漁協、水産加工協の組合員たる漁業者等

保証の対象となる資金

  1. 漁業近代化資金
  2. 一般資金
  3. 漁協等保証債務に関する保証

保証を受ける限度

  1. 漁業近代化資金…出資金の40倍
  2. 一般資金

緊急資金、金融公庫資金、経営改善促進資金…出資金の40倍
その他の資金…出資金の28倍

※ただし、漁業種類によって限度が定められており、詳細はお問い合わせください。
※出資しなくても所属漁協の出資を利用し保証が受けられる道がありますので、詳細はお問い合わせください。

保証料率

資金区分保証料率 延滞保証料率
20トン以上その他20トン以上その他
近代化資金
0.51%
0.45%
1.02%
0.90%
0.35%
0.31%
0.70%
0.62%
農林公庫資金
0.72%
0.55%
1.44%
1.10%
0.50%
0.38%
1.00%
0.76%
副保証
0.72%
0.55%
1.44%
1.10%
経営改善促進資金
0.56%
0.50%
1.12%
1.00%
0.39%
0.35%
0.78%
0.70%
公害防止及び災害資金
0.75%
0.75%
1.50%
1.50%
借替緊急融資資金
(漁協経営改革支援資金) 
1.40%
1.40%
2.80%
2.80%
経営安定資金
1.40%
1.40%
2.80%
2.80%
生活資金(住宅資金)0.45%0.45%0.90%0.90%
その他資金1.06%0.85%2.12%1.70%
0.74%0.59%1.48%1.18%
ローン生活資金
0.36~0.86%
0.36~0.86%
0.72~1.72%
0.72~1.72%

※赤で示している保証料率は災害特例保証料率です。 災害特例保証料率は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の第2条第1項の規定により激甚災害として指定された災害」、及び「災害救助法が適用された災害」による被害を受け、経営再建を図るために資金を必要とし、当該被害について被害内容の証明を市町長から受けた方を対象とします。

災害特例保証料率は令和3年12月7日より適用します。