債務保証委託約款を一部改正しました。

本会が求償権の回収業務を行うにあたり、求償債務者の固定資産評価証明書等を交付申請する際、現行の債務保証委託約款の記載内容では市町より交付されない事例が生じていることから、今回債務保証委託約款を一部改正し、交付申請書類及び協会が代理人として書類を受領できることを明確に規定することで交付申請及び受領を可能にするものです。改正の内容は下記のとおりです。

債務保証委託約款13条5項

改正前

委託者又は保証人は、各自の財産調査について本協会が必要とするときは、本協会を委託者又は保証人の代理人として市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任する。

改正後

委託者又は保証人は、本協会に対し、市町村から、住民基本台帳、戸籍謄本、除籍謄本、固定資産評価証明書、公課証明書、課税証明書(所得証明書)及び名寄帳(名称の如何を問わない)の写し等を交付申請すること及びこれらの書類を受領する権限を委任する。本協会は、委託者又は保証人各自の財産調査に必要な範囲で、取得したこれらの書類・情報を使用するものとする。