債務保証委託約款を一部改正しました。

 改正民法が令和2年4月より施行されたことに伴い、本会の債務保証委託約款を一部改正しております。
 改正の内容は次のとおりです。

・約款前段について下記 1~3 の内容を追加します。

  1. 本会委託約款が定型約款であることについて委託者及び連帯保証人と合意する必要があること。
  2. 委託約款の条項は金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には定型約款の変更の規定に基づいて変更する必要があること。
  3. 委託約款を変更する場合には、変更の内容をインターネット等の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用される旨規定すること。

・委託約款11条5項を新設します。
 委託者及び保証人は協会及び金融機関に対するそれぞれの債務の関係で、委託者から保証人に対する保証契約締結時の情報提供義務を履行したことを表明する旨規定する。

・委託約款11条6項を新設します。
 協会が連帯保証人に対し求償債務の履行を請求したときに、委託者及び連帯保証人は、その効力が委託者及び他の連帯保証人に及ぶことに同意する旨規定する。

・委託約款11条7項を新設します。
 連帯保証人が協会に対し債務の履行状況に関する情報の提供を請求したときに、委託者は、協会が連帯保証人に対し当該情報を提供することに同意する旨規定する。

・委託約款15条2項を新設します。
 徴求する連帯保証人が経営者等でない場合(別添2 保証意思宣明公正証書の要否判定で公正証書の要否判定が必要となった場合)は、連帯保証人自らが保証意思宣明公正証書を作成する必要がある旨規定する。

改正後の委託約款はこちらです。